総合プラントの給与は原則として時間給でお支払いします。※例外として日給、月給でお支払いする場合もあります。出勤簿に記入された1ヶ月の就業時間をもとに計算されます。
- 自分のライフスタイルにあわせて働けます。
≪遅刻・欠勤等の扱い≫
●遅刻、早退、私用外出、欠勤等により勤務時間の全部又は一部を勤務しなかった時は、その時間に対応する賃金はお支払いたしません。
- 給与支給額(※例外あり)
時間給×時間内就業時間)+[(時間給×1.25)×時間外就業時間]
※時間内就業時間・・「雇用契約書」に定められた一日の所定労働時間(休憩を除く実働時間)
※時間外就業時間・・1日の所定労働時間を越える実働時間 - 差引支給 給与支給額−所得税
※社会保険・雇用保険に加入された方はさらに保険料も差引かれます。
※保険料の支払いの割合は、皆さんと総合プラントが折半で負担します。 - 給与振込みは指定いただいた本人名義の口座にお振込みいたします。
≪各種保険≫
総合プラントは社会保険・雇用保険の適用事業所となっています。皆さんは所属先企業によってそれぞれ就業状況が異なりますので、加入条件は次に該当する方となります。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 将来にわたり長期就労見込みのある方
- 扶養家族の適用を受けていない方
- 1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が所属先企業において、同種の業務の3/4以上の方
- 2ヶ月以上の契約を定められる方
- 雇用保険
- 反復継続(1年以上)して就業する見込みのある方
- 所定労働日、労働時間が極めて短い方ではないこと
- 期間を限った就業しか見込みのたたない方ではないこと
≪労働災害とは・・・≫
業務時間中に起きた事故等によって、負傷したり、業務が原因となって病気にかかった場合に、
所定の手続きをし、労働基準監督署が業務災害と認めれば、労働保険から保険給付が行われます。
給付の種類
- 療養補償給付
ケガや病気が、『治癒』したと認められるまで無料で受けられます。
- 休業補償給付
療養している期間で、給与をもらえないときは、平均賃金60%の給付が受けられます。
※その他、障害が残った場合や死亡した場合も給付が受けられます。
≪通勤災害とは・・・≫
合理的でもっとも経済的な(会社に提出した)通勤経路を所定の通勤手段で、出勤(退勤)する途中に事故にあった場合に、所定の手続きをし、労働基準監督署が通勤災害と認めれば、労災事故に準じて、ほぼ同程度の保険給付が行われます。
※契約時に提出して頂いた通勤経路申請書に記載してある道順及び登録車両以外での災害は認められません。






