弊社でご就業中の方 福利厚生

有給休暇

利用できる日

有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。

  • 夏期及び年末年始などの休日、指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。

有給休暇の申請

  1. 申請方法 有給休暇届を営業担当者に提出して下さい。
  2. 申請の締め切り 取得日が決まった時点で、早めに提出して下さい。
    給与の締切日を過ぎると処理ができない場合がありますのでご注意下さい。

社会保険・雇用保険

安心してご就業いただくための、社会保険・雇用保険を完備

当社からご就業の方で、ご就業条件が加入要件を満たす方へ、社会保険、雇用保険への加入手続きを行っております。

社会保険・雇用保険の種類

健康保険 健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
厚生年金保険 厚生年金保険は、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人が対象となり、経済状況など私的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みです。
雇用保険 雇用保険とは、ご本人が何らかの理由で働けなくなり失業状態となった場合、再就職までの一定期間、給付の行われる制度です。
労災保険 労災保険とは、ご本人が業務上または通勤により負傷したり、病気にかかったり、障がいが残った場合等に、ご本人や遺族に対して給付の行われる制度です。

社会保険の加入要件

加入の際、「マイナンバーまたは基礎年金番号」が必要となりますので、事前にご用意ください。
マイナンバーまたは基礎年金番号をご提出され下記の条件を満たした方に、加入日の到来後、当社にて加入手続きを行い、健康保険被保険者証を発送いたします。

  • 健康保険と厚生年金保険のどちらかのみの加入はできません
  • ご家族の健康保険証が必要な場合は、別途ご申請が必要です
加入要件 加入日
契約時間が1週間で30時間以上 契約期間が2ヶ月と1日以上の場合 契約初日より加入
契約期間が31日以上継続する見込みのある契約が締結された場合 当初契約の開始日から2ヶ月と1日目を含む契約の初日(延長開始日)より加入
ハローワークへ再就職手当支給申請書を提出する場合 契約初日より加入

2016年10月1日より下記要件も健康保険・厚生年金加入対象となります

加入要件 加入日
契約時間が1週間で20時間以上かつ月額88,000円以上 契約期間が2ヶ月と1日以上の場合 更新可能性あり 契約初日より加入
更新なし 加入対象外但し雇用が期間1年以上の場合は契約初日より加入
契約期間が31日以上継続する見込みのある契約が締結された場合 更新可能性あり 当初契約の開始日から2ヶ月と1日目を含む契約の初日(延長開始日)より加入
更新なし 加入対象外
ハローワークへ再就職手当支給申請書を提出する場合 更新可能性あり 契約初日より加入
  • 但し学生の方(通信教育、夜間学校等は除く)は加入対象外

Wワークの方

先方で社会保険に加入していても、弊社での社会保険の加入条件を満たしていれば加入となります(※別途手続き:2事業所以上)

総合プラントは全国健康保険協会 熊本支部に加盟しています。
保険の詳細は、協会けんぽのHP要件を満たさない方は、一部の方を除いて、各市区町村で国民健康保険、国民年金に加入いただくことになります。
国民年金の詳細は、日本年金機構のHP
国民健康保険の詳細は、各市区町村のHP等でご確認ください

雇用保険の加入要件

雇用保険

加入の際、「被保険者番号」が必要となりますので、事前にご用意ください。
前職の雇用保険喪失手続き後、加入手続きを行います。

加入要件 加入日
契約時間が1週間で20時間以上
(1ヶ月で87時間以上)
契約期間が31日以上継続する見込みのある契約が締結された場合
  • 当初の契約期間が31日未満でも、その契約が継続する可能性がある場合は加入となります。
  • 昼間学生でない事、Wワークの場合は先方で雇用保険に加入していない事
契約初日より加入

加入例


週20時間以上で、契約期間が2015年1月16日~3月16日の場合
→ 2015年1月16日より社会保険加入

労災保険

当社からの就業が決まり、契約のある方は、全ての方が加入対象となります。

医療・健康サポート

定期健康診断を始めとし、診断書の発行や健康に関する相談など 様々なサポートをしております。

医療・健康サポート内容一覧

  • 定期健康診断
    総合プラントでは、定期健康診断を実施しています。総合プラントで1年以上継続して、就業されている方(社会保険加入者等)は、4月~翌年3月までの1年に1回の受診をお願いいたします。
  • ストレスチェック
    2015年12月から毎年1回、メンタルヘルス不調を未然に防止する為の仕組みとして、ストレスチェックが実施される事となりました。
    当社では、実施時期に対象となる方々(契約期間が1年未満の方や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の方は対象外となります。)へ、別途ご案内をさせて頂きます。
  • 長時間お仕事されている方の健康指導
    時間外労働が月間80時間を超え、疲労の蓄積が認められるスタッフの方からお申出があった場合に、産業医等医師の面接による健康指導を実施いたします。