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産休・育休はいつから、いつまで?その条件も確認しましょう

共働き世帯の増加により、産休や育休に関する関心が近年ますます高まっています。
しかし、実際にはどうやって産休を取ればいいのか、その条件がどういったものなのかわからず不安に思われている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、産休・育休の基本的な定義から、取得するための条件、注意すべきポイントなどをご紹介します。

産休とは

出産前後の産前休業と産後休業を合わせて「産休」と呼ばれています。
産休は女性のみが対象で、出産の準備をする期間と産後の体力を回復するための期間のお休みが取れます。
産前は、出産予定日の6週前から、双子以上の場合は出産予定日14週前から利用できます。

産休の期間はどのくらい?

産休の期間

出産後は、8週間の休暇を取得できます。しかし、働く側から産後6週間を経過した時点でお仕事再開の希望があり、医師が問題ないと判断したときにはその時点で仕事に復帰することもできます。

育休とは

1歳未満のこどもを育てる親が取得できる育児休業で男女関係なく利用できます。
対象期間は、出産翌日からこどもが1歳になるまでの期間です。ただし状況によってはこどもが1歳6ヶ月になりまで延長可能です。

産休育休の取得条件について

雇用形態に関わらず労働者であれば誰でも産休・育休を取得する権利を持っています。

▼産休の取得条件
取得条件は特にありませんので、就業している女性なら利用できます

育休の取得条件
一定の条件(下記参照)のもと利用可能です
➀こどもが1歳の誕生日を迎えた後も、引き続き雇用されることが見込まれている
②こどもが1歳6ヵ月になる前(最長2歳まで延長可)までに契約満了し、かつ契約の更新がされないことが明らかでない

※同じ事業主のもとで育休後も契約が更新される可能性があれば取得できるという意味です。
※就業している企業によっては、同一事業主の下で1年以上雇用契約が必要なケースもあります。

産休・育休の手続きについて

▼産休の場合
産前休業は本人から申請する必要があります。妊娠の報告と同時に、出産予定日、産休・育休の取得意思などを会社へ伝えます。
産後休業については必ず社員に与えなければなりませんので、申請の必要はありません。
仕事の引き継ぎや人員補填のため、産後休業のみであっても産休の申し出だけは事前にしておきましょう。

▼育休の場合
育児休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申し出をする必要があります。
産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申し出をしましょう。

産休・育休中の手当について

働けなくなると収入面が心配になりますが、申請をすることでもらえるお金がいくつかあります。しっかり申請をして出産に備えましょう。

▼出産手当金
産前・産後休暇中に加入している健康保険組合からお給料の代わりとして支給されます。
産前産後休暇の期間が対象ですので出産予定日から、出産の翌日から56日目までの間支給されます。支給額は(直近12ヵ月の標準報酬月額平均額 ÷ 30 ×2/3) ×支給対象の日数で計算されます。
※国民健康保険に加入している場合や、配偶者の扶養の場合は対象外となります。

▼出産育児一時金
保険適応外の出産にかかる費用負担を軽減する事を目的にした制度です。支払いは、会社に勤めていれば加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている方はご主人の加入している健康保険組合、国民健康保険であれば各自治体になります。子ども1人につき42万円が支払われます。
※条件で支給額が変わることもあります。

▼育児休業給付金
ハローワークで認定を受けて雇用保険から支給される手当です。

★受給する為の条件があるので確認しましょう。
➀雇用保険に1年以上加入していること
②育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
③1歳未満の子どもを養育するために休業する

★支給額について
・育児休業開始~180日まで:『休業開始時賃金日額×支給日数×67%』
・育児休業開始181日目以降:『休業開始時賃金日額×支給日数×50%』
※産休の期間同様、育休期間中の社会保険料の支払いも免除されます。

▼社会保険料の免除
産休・育休ともに利用した期間中の社会保険料の支払いは免除されます。例えば、子どもが1歳になるまで産休・育休を利用すると、1年3ヶ月間ぐらい免除されます。
こちらは産休に伴って免除されるものですので特別な条件はありません。

◎安心な出産のため産休・育休について知っておきましょう
法律が改正され出産・育児を支援してくれる制度が整ってきました。これらのルールを知っておくことで、さまざまな手当や免除を活用することができます。そして、事前に知っておくことで先の不安も解消することができそうですね。
妊娠、出産を考えている方は、産休・育休に関する派遣会社の規約や、休暇取得から復帰までの流れを確認しておきましょう。